地域定着支援事業

地域定着支援・サービスの概要

単身等で地域の生活が不安な方が困ったことがあった時に、電話相談や緊急訪問をするサービスです。

サービスの詳細

指定一般相談支援事業者が、下記の支援をおこないます。

1)地域定着支援台帳の作成
2)常時の連絡体制の確保
3)緊急時の支援

詳細につきましては下記のパンフレット等もご確認下さい。

対象者

以下1)~4)のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる方が対象です。

1)居宅において単身で生活する方
2)居宅において家族等と同居している方のうち、同居している家族等が障害、疾病等のため、同居している家族等による緊急時等の支援が見込まれない状況にある方
3)家族との同居から1人暮らしに移行した方
4)認定調査項目「2-10日常の意思決定」の「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」、又は「3-3コミュニケーション」の「特定の者であればコミュニケーションできる」「会話以外の方法でコミュニケーションできる」「独自の方法でコミュニケーションできる」「コミュニケーションできない」に該当(※)し、地域生活が不安定な障害者

(※)障害程度区分の認定調査項目
認定調査項目「5-6日常の意思決定」の「2.特別な場合を除いてできる」「3.日常的に困難」「4.できない」、又は「6-3-ア意思伝達」の「2.ときどきできる」「3.ほとんどできない」「4.できない」に該当

利用料(自己負担額)

サービスにかかる利用者負担はありません。

利用(申請)手続き

サービスの利用開始にあたっては、申請手続き等が必要となります。手続きは、お住いの区の区役所保健福祉課で行います。

1.現在お住いの地域の障がい福祉担当窓口に行き、受給者証を取得したい旨を申し出ます。

2.申請書類を受け取り、記入して提出します。

3.サービスの利用計画案を作成して提出します。

4.サービス受給者証が発行され利用を開始します。

*上記一連の手続きを、契約した障害者相談支援事業所が代行して行っていきます